緊急事態宣言の適用について

船橋市役所から緊急事態宣言の適用についてお知らせがあります。

船保認第 1101 号
令和3年 8 月 3 日
保護者 各位            船橋市長 松 戸 徹 (公 印 省 略)
新型コロナウイルス感染拡大防止のお願い 日頃より本市の保育行政にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 1 都3県の感染者が急増し、令和3年8月2日から千葉県にも緊急事態宣言が 適用されました。市内でも感染が拡大し、感染力の強い変異株への置き換えが進 んでいると考えられ、直近の状況では、保護者やお子様の年代の感染が急増し複 数の保育施設の関係者に感染者が確認されています。 保育所等は引き続き感染防止対策を徹底しながら通常どおり開園しますが、 家庭での保育が可能な方は家庭での保育にご協力いただくとともに、これまで も再三お願いしていることでございますが、感染予防、拡大防止のために、下記 事項について十分ご配慮いただくよう改めてご協力をお願いいたします。
1 感染拡大防止について
(1)保護者の皆様には、送迎時にはマスクを着用いただき、体調不良時には 送迎を控えてください。
(2)お子様の健康状態により一層ご留意いただき、発熱や風邪の症状がある 場合には登園を控えてください。また、発熱したときは、平熱に戻った ことを確認するため解熱後24時間以上経過してから登園してください。

(3)同居家族に体調不良の方がいる場合には登園を控えていただくようお願 いします。

(4)同居家族が濃厚接触者と特定されるなど、PCR 検査を受けることとな った場合、陰性が確認されるまでは、お子様の登園は控えてください。
(5)同居家族、お子様が PCR 検査を受けることとなった場合には、登園せ ずに園へすみやかに報告し、結果についてもご報告をお願いします。ま た、同時に市(保育認定課)、保健所とも情報共有いたします。
(6)感染拡大リスクの一因となる「合同保育」の人数をなるべく少なくする ため、可能な限り、朝・夕の保育時間を短くすることにご協力をお願い します。